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更新日:2021年4月1日
農地、農業用施設、林業用施設が災害により被害を受けた場合は、農林水産業の維持を図り、あわせてその経営の安定を図るために、一定の要件に該当する復旧事業については、国庫補助事業による災害復旧事業制度があります。
暴風雨、洪水、高潮、地震、その他の異常な天然現象によって生じた災害が対象(降雨の場合は最大24時間雨量80mm以上。ただし最大24時間雨量80mm未満であっても最大1時間雨量20mm以上。暴風の場合は最大風速15m以上。)
1か所の工事費用が、40万円以上のもの
農業用施設の場合は、その施設を使用されている受益戸数が2戸以上のもの
耕作の目的に供される土地で、現に肥培管理を行っているもの、及び耕作しようとすれば直ちに農地として使用できる休耕地等のことです。
※農地の場合は補助の限度額があり、補助対象を超える額はすべて受益者負担となります。
ため池、頭首工(井堰)、用・排水路、揚水機等のかんがい排水施設、農業用道路(農道橋含む)並びに農地又は農作物の災害を防止するため必要な施設のことです。
※農業用施設の場合は、その施設を使用されている受益戸数が2戸以上必要です。
民有林林道台帳に記載された林道で、全幅員1.8m以上、既設延長500m以上の林道のことです。
※その年内に一定規模以上の災害があり、受益者の負担が多大になった場合、国庫補助率が上がり、受益者負担が軽減される場合があります。
災害復旧事業(国庫補助)としての要件を一定満たしているが、1か所の工事費用が40万円に満たず対象とならないもののうち、1か所の工事費用が10万円以上となるものについて、地元施工により復旧する工事に対し市が助成する制度です。(負担率、市40%、受益者60%)
お問い合わせ
農地・農業用施設は農政課まで
林業用施設は林政課まで
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