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ホーム > 産業・ビジネス > 農林業 > 農業 > 【種苗法】自家増殖も育成者権者の許諾が必要です
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更新日:2022年4月21日
種苗法の改正により、令和4年4月1日から登録品種は、育成権者の許諾が必要となりました。
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お問い合わせ
農林商工部農政課
京都府綾部市若竹町8番地の1
電話番号:0773-42-4267(直通)
ファクス:0773-42-4406
Eメール:nosei@city.ayabe.lg.jp
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