ここから本文です。
更新日:2021年2月10日
出産予定月または出産月の前後の一定期間の国民年金保険料が免除になります。この免除期間は、年金を受け取るための期間として計算されますので、将来受け取る年金額が少なくなることはありません。
免除を受けるためには届出が必要です。忘れずに、手続きをしましょう。
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。(※)
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。(※)
(※)平成31年4月以降の期間に限ります。
〇出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
産前産後の免除期間に国民年金第1号被保険者の期間がある方
(出産日が平成31年2月1日以降の方が対象になります。)
出産予定日の6か月前から届出ができます。(出産後も届出できます。)
市民・国保課福祉医療・年金担当
など、詳しくは下記までお問い合わせください。
お問い合わせ
京都府綾部市若竹町8番地の1
電話番号:0773-42-4253
内線:256
ファクス:0773-42-4406
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください