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更新日:2022年4月1日
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されます。
給付金を受け取るには請求手続きが必要です。
老齢年金生活者支援給付金 (補足的老齢年金生活者支援給付金) |
障害年金生活者支援給付金 |
遺族年金生活者支援給付金 |
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以下の要件をすべて満たしている必要があります | ||
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(※)同一生計配偶者の内、70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります |
(※1)旧法の老齢年金、旧共済の退職年金、その他の老齢・退職を支給事由とする年金であって、政令で定める年金についても対象となります。
(※2)旧法の障害年金、旧共済の障害年金であって、政令で定める年金についても対象となります。
ただし、以下のいずれかの事由に該当した場合は、給付金は支給されません。
月額5,020円を基準に保険料納付済期間等に応じて算出され、次の1.と2.の合計額となります。(※1)
(※1)前年の年金収入額と所得額の合計が781,200円を超え881,200円以下である方には、1.に一定割合を乗じた補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。保険料納付済期間のほか、前年の年金収入額とその他の所得額の合計によって給付額が変わります。
(※2)保険料全額免除、4分の3免除、2分の1免除期間については10,802円(老齢基礎年金満額(月額)の6分の1)、保険料4分の1免除期間については5,401円(老齢基礎年金満額(月額)の12分の1)となります。老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。
障害年金の等級が2級の方は月額5,020円、1級の方は月額6,275円となります。
月額5,020円となります。
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,020円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。
日本年金機構から請求手続きのご案内が届きます。同封の請求書(はがき)に必要事項を記入し、日本年金機構へ提出してください。
年金の請求手続きと併せて、給付金の請求手続きをしてください。
請求手続きが必要になりますので、舞鶴年金事務所へご相談ください。
050から始まる電話でおかけになる場合は(東京)03-5539-2216
<受付時間>
月曜日が祝日の場合は、翌開所日に午後7時まで利用できます。なお、祝日(第2土曜日を除く)と12月29日から1月3日までの期間は利用できません。
※問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。
※代理人(二親等以内)の方からの問い合わせは、本人の基礎年金番号のほかに代理人の基礎年金番号が必要になります。
関連リンク
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