ここから本文です。
更新日:2012年3月15日
身体に重度の障害のある人が、自宅等で投票用紙に記載し、郵便等で不在者投票ができる制度です。
次の要件を満たし、かつ、申請書への署名、投票用紙への記載が自書できることが必要です。
身体障害者手帳の交付を受けていて、次のような障害のある人
戦傷病者手帳の交付を受けていて、次のような障害のある人
介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の人
※郵便等による不在者投票は、あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受ける必要があります。
選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に対し、郵便等投票証明書交付申請書(PDF:29KB)に身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証のいずれかを添えて申請します。
自宅など、ご自身がおられる場所
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで
郵便等で不在者投票をすることができる選挙人で、かつ自ら投票の記載をすることができない者として定められた、次のような障害のある人は、あらかじめ市区町村選挙管理委員会に届ければ、代理の人に記載をしてもらうことができます。
※ただし、上肢、視覚の障害が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人でなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行うことはできません。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
京都府綾部市若竹町8番地の1
電話番号:0773-42-4229(直通)
内線:233
ファクス:0773-42-4406
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください