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更新日:2012年3月15日
目の不自由な人は、点字で投票することができます。
投票所には点字投票用の投票用紙や点字器が用意してありますので、投票所の受付で点字投票したいことを伝えてください。
投票管理者が点字投票用紙を交付しますので、その投票用紙に点字器で候補者の氏名や政党名を記載して投票してください。
※不在者投票や在外投票の場合にも点字投票ができます。ただし、それらが郵便等による場合、いずれも投票の方法は自書によるとされていますので、点字で郵便等による不在者投票及び在外投票を行うことはできません。
代理投票とは、手や腕のけがや障害などで字の書けない人が、他の人に投票用紙の記入を行ってもらう方法です。
投票所で、投票管理者に代理投票したいことを伝えてください。
投票管理者は、代理投票の理由があると認めたときには、投票立会人の意見を聞いて、まず、代理投票補助者2名(一般的には選挙事務従事者)を決めます。このうちの1人が選挙人の指示に従って候補者の氏名や政党名を記載(代筆)し、ほかの1人がこれに立ち会うことになります。
※不在者投票や在外投票の場合にも代理投票ができますが、郵便等で不在者投票をする場合は、あらかじめ選挙管理委員会の届出をしなければ代理投票ができません。また、郵便等で在外投票を行う場合は、代筆記載が認められていないため、代理投票はできません。
お問い合わせ
京都府綾部市若竹町8番地の1
電話番号:0773-42-4229(直通)
内線:233
ファクス:0773-42-4406
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