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更新日:2020年4月20日
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票は、選挙期日前であっても選挙期日と同じ方法(投票用紙を直接投票箱に入れる)で投票を行うことができます。
選挙人名簿登録地の市区町村で行う投票が対象となります。
選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど、一定の事由に該当すると見込まれる人
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで
各市区町村に1か所以上設けられる「期日前投票所」です。期日前投票所は、選挙のつど告示されます。
綾部市では、期日前投票所を綾部市役所本庁舎1階会議室と上林いきいきセンター(八津合町)に設けています。
なお、両期日前投票所で開設する期間が異なるのでご注意ください。
午前8時30分から午後8時まで
お問い合わせ
京都府綾部市若竹町8番地の1
電話番号:0773-42-4229(直通)
内線:233
ファクス:0773-42-4406
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