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更新日:2021年11月22日
国民健康保険に関する届出は、必ず14日以内に行ってください。
※届出に必要なものが14日以内にお手元にそろわない場合は、期間内にご相談ください。
届出の際は、窓口に来る方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)をお持ちください。
窓口に来る方が同じ世帯の方以外(代理人)の場合は、委任状が必要です。
手続きに関して、詳しくはお問い合わせください。
※平成28年1月から、個人番号(マイナンバー)の利用開始に伴い、国民健康保険の手続きの際には個人番号の記入と提示が必要となりました。
受付時間 | 月曜日から水曜日、金曜日は午前8時30分から午後5時15分まで |
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木曜日は午前8時30分から午後7時まで | |
土日、祝日、年末年始は手続きできません。 |
こんなとき |
届出に必要なもの |
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綾部市に転入したとき | |
職場の健康保険をやめたとき 家族の扶養をはずれたとき |
健康保険脱退証明書(PDF:134KB) |
子どもが生まれたとき | |
生活保護が廃止されたとき | 生活保護廃止決定通知書 |
加入の届出が遅れると、保険料は国保の資格を得た月までさかのぼって(最大2年間)納めなければなりません。また、届出が遅れた期間にかかった医療費は、全額自己負担となりますのでご注意ください。
こんなとき | 届出に必要なもの |
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綾部市から転出するとき | 保険証 |
職場の健康保険に入ったとき 家族の扶養になったとき |
職場の健康保険証または健康保険加入証明書(PDF:102KB)、保険証 |
死亡したとき | 死亡を証明するもの、保険証 |
生活保護が開始されたとき | 生活保護開始決定通知書、保険証 |
脱退の届出が遅れると、国保に加入した状態のままとなり保険料がかかり続けますので、保険料の二重払いとなることがあります。また、他の健康保険に加入していながら国保の保険証を使って受診された場合、国保が負担した医療費は全額お返しいただくことになりますのでご注意ください。
こんなとき | 届出に必要なもの |
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綾部市内で住所が変わったとき | 保険証 |
世帯主や氏名が変わったとき | 保険証 |
修学のため綾部市から転出するとき | 在学証明書または学生証のコピー、印鑑、保険証 |
社会福祉施設などの所在地へ転出するとき | 施設入所証明書、印鑑、保険証 |
保険証を紛失、破損したとき | 破損した保険証 |
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お問い合わせ
京都府綾部市若竹町8番地の1
電話番号:0773-42-4246(直通)
ファクス:0773-42-4406
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