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更新日:2022年4月1日
次のようなときは、いったん全額自己負担となりますが、申請により自己負担分を除く分があとで支給されます。
※治療費の支払をした日の翌日から起算して2年を経過すると、時効により申請ができなくなります。また、審査の結果によっては支給されない場合があります。
※柔道整復師の施術に係る療養費の支給対象となる負傷は、急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫です。単なる肩こり、筋肉疲労に対する施術は、支給対象外になります。
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