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更新日:2021年11月1日
交通事故や第三者(加害者)の行為によって受けたケガや病気の医療費は、加害者が過失割合に応じて負担するのが原則ですが、事前に市役所の窓口へ届け出ることにより、一時的に国民健康保険を使って治療を受けることができます。国民健康保険が立て替えた医療費については、あとで加害者に請求しますので、必ず事前に市役所の担当窓口に届出をしてください。
なお、加害者から治療費を受け取ったり、示談が成立してしまうと、その取決めが優先となり、加害者に治療費を請求できなくなる場合があります。示談をする前に、必ず市役所の担当窓口へ届出をしてください。
平成28年4月1日より、交通事故に係る第三者行為による国民健康保険の届出に関して、損害保険会社各社と「交通事故に係る第三者行為による傷病届等の提出に関する覚書」を締結しています。損害保険会社様におかれましては、国保被保険者の届出にご協力いただきますようお願いいたします。
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お問い合わせ
京都府綾部市若竹町8番地の1
電話番号:0773-42-4246(直通)
ファクス:0773-42-4406
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