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更新日:2022年6月15日
保険料は、次の3つの部分から成り立っています。
国民健康保険加入者の医療給付費などに充てられる費用についての保険料です。すべての国民健康保険加入者が対象です。
後期高齢者医療制度の加入者の医療給付費を支援するための保険料です。すべての国民健康保険加入者が対象です。
介護保険の第2号被保険者としての保険料です。40歳~64歳の国民健康保険加入者が対象です。
保険料の納め方は年齢によって異なります。
40歳未満の人の納め方
医療給付費分と後期高齢者支援金分をあわせて、国民健康保険料として納めます。
※年度の途中で40歳になる人:40歳の誕生日に属する月(1日が誕生日の人はその前月)の分から介護納付金分を納めます。
40歳~64歳の人の納め方(介護保険の第2号被保険者)
医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分をあわせて、国民健康保険料として納めます。
※年度の途中で65歳になる人:65歳になる前月(1日が誕生日の人はその前々月)までの介護納付金分は、国民健康保険の保険料として年度末までの納期に分けて納めます。
65歳~74歳の人の納め方(介護保険の第1号被保険者)
医療給付費分と後期高齢者支援金分をあわせて国民健康保険料として納めます。介護納付金分は介護保険料として別に納めます。
令和4年度の国民健康保険の料率は、下表のとおりです。
国民健康保険料は世帯ごとに決定します。
所得割、均等割、平等割の料率は、前年度(令和3年度)と変更ありません。
区分 |
医療給付費分 |
後期高齢者支援金分 |
介護納付金分 |
---|---|---|---|
所得割 |
(1) 加入者の賦課基準所得金額(※1)×7.10% |
(4) 加入者の賦課基準所得金額(※1)×2.69% |
(7) 加入者の賦課基準所得金額(※1)×3.04% |
均等割 (1人につき) |
(2) 加入者数×20,400円 |
(5) 加入者数×7,700円 |
(8) 加入者数×10,500円 |
平等割 (1世帯につき) |
(3) 14,500円 |
(6) 5,500円 |
(9) 5,400円 |
計(それぞれ10円未満切捨て) |
A…(1)+(2)+(3) |
B…(4)+(5)+(6) |
C…(7)+(8)+(9) |
最高限度額 |
65万円 |
20万円 |
17万円 |
年間保険料額 |
A+B+C |
(※1)賦課基準所得金額:前年の総所得金額等ー市府民税の基礎控除額43万円(合計所得金額が2,400万円を超えると控除額が段階的に減っていき、2,500万円を超える場合は、控除額が適用されません。)
軽減割合 |
軽減判定の所得基準 |
7割 | 前年の世帯の所得合計(※2)≦43万円+10万円×(給与所得者等の数(※3)−1) |
5割 |
前年の世帯の所得合計(※2)≦43万円+(28.5万円×被保険者数(※4))+10万円×(給与所得者等の数(※3)−1) |
2割 |
前年の世帯の所得合計(※2)≦43万円+(52万円×被保険者数(※4))+10万円×給与所得者等の数(※3)−1) |
(※2)軽減判定の際の「所得」は、次の点が所得割算出の際の総所得金額等と異なります。
(※3)「給与所得者等の数」とは、給与収入55万円超の人又は公的年金等に係る所得を有する人(公的年金等の収入金額が65歳未満は60万円超の人、65歳以上は125万円超の人)をいいます。
(※4)「被保険者数」には、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した人を含みます。
令和4年度以降の国民健康保険料について、国民健康保険被保険者のうち、未就学児に係る均等割額の2分の1を軽減します。
低所得世帯の保険料軽減措置が適用されている世帯の未就学児については、適用後の均等割額の2分の1を軽減します。
令和4年度の未就学児の均等割軽減の対象となるのは、平成28年4月2日以降にお生まれの人です。
※未就学児の均等割軽減措置は、低所得世帯の保険料軽減措置と同様に申請は不要です。
未就学児1人に係る均等割軽減額(年額)
法定軽減割合 | 医療費給付費分の軽減額 | 後期高齢者支援分の軽減額 |
7割軽減 | 3,060円 | 1,155円 |
5割軽減 | 5,100円 | 1,925円 |
2割軽減 | 8,160円 | 3,080円 |
軽減なし | 10,200円 | 3,850円 |
区分 |
医療給付費分 |
後期高齢者支援金分 |
介護納付金分 |
---|---|---|---|
所得割 |
(1) 1,300,000円×7.10% =92,300円 |
(4) 1,300,000円×2.69% =34,970円 |
(7) 1,000,000円×3.04% =30,400円 |
均等割 |
(2) 2人×20,400円 =40,800円 |
(5) 2人×7,700円 =15,400円 |
(8) 1人×10,500円 =10,500円 |
平等割 |
(3) 1世帯14,500円 |
(6) 1世帯5,500円 |
(9) 1世帯5,400円 |
計 (それぞれ10円未満切捨て) |
A (1)+(2)+(3) =147,600円 |
B (4)+(5)+(6) =55,870円 |
C (7)+(8)+(9) =46,300円 |
年間保険料額 |
A+B+C=147,600円+55,870円+46,300円=249,770円 |
令和4年度の国民健康保険料について、試算シートに加入者数や総所得金額等を入力すると、おおよその保険料(年額)の試算ができます。試算シートに記載している注意事項を必ずご確認の上、ご利用ください。
ご利用される場合は、令和3年中(令和3年1月から12月)の総所得金額等が分かるもの(源泉徴収票や確定申告書の写しなど)をご用意ください。なお、入力される金額に誤りがあると、正しく計算できませんのでご注意ください。
また、試算結果はあくまでも概算であり、世帯の状況等により実際の保険料と異なる場合があります。詳細については、市民・国保課へお問い合わせください。
試算シートはこちらです。→令和4年度綾部市国民健康保険料試算シート(エクセル:1,988KB)
※この試算シートはエクセルによって作成されています。エクセルがない場合はご利用できません。
【参考】健康保険の任意継続とは 勤務先の健康保険(社会保険等)をやめた場合、一定の条件を満たしていると、健康保険を継続(任意継続)できる場合があります。(任意継続についての詳細は勤務先にお問い合わせください。) 加入する健康保険によって保険料や給付内容は異なりますので、ご自身の判断において健康保険を選択してください。 保険料の比較のために正確な国民健康保険料の試算をご希望の場合は、市民・国保課へお問い合わせください。 |
毎年6月に世帯主あてに国民健康保険料決定通知書をお送りします。
また、綾部市国民健康保険についてご案内している「国保だより」を同封しています。
国保だよりはこちらです。→綾部市国民健康保険【国保だより】(PDF:2,532KB)
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お問い合わせ
京都府綾部市若竹町8番地の1
電話番号:0773-42-4246(直通)
ファクス:0773-42-4406
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