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更新日:2022年4月14日
同じ月内に保険診療で受診した医療費の自己負担額が高額になり、世帯の自己負担限度額を超えたとき、限度額を超えて支払った分が、申請により高額療養費としてあとから支給されます。
所得区分 | 3回目までの自己負担限度額 | 4回目以降(※1) | ||
---|---|---|---|---|
ア | 上位所得者 |
所得(※2)が901万円を超える |
252,600円 (医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算) |
140,100円 |
イ | 所得(※2)が600万円を超え901万円以下 |
167,400円 (医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算) |
93,000円 |
|
ウ | 一般 | 所得(※2)が210万円を超え600万円以下 |
80,100円 (医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算) |
44,400円 |
エ | 所得(※2)が210万円以下(住民税非課税世帯を除く) |
57,600円 |
44,400円 |
|
オ | 住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
(※1)過去12ヶ月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あったときは、4回目以降の限度額が変更。
(※2)被保険者全員の国民健康保険料の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額の合計。所得の申告がない場合は、所得区分アとみなされます。
所得区分 |
外来(個人単位) [A] |
外来+入院(世帯単位) [B] |
4回目以降(※1) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
252,600円 (医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算) |
140,100円 |
||||
現役並み所得者2
(課税所得380万円以上) |
167,400円 (医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算) |
93,000円 |
||||
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) (※2) |
80,100円 (医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算) |
44,400円 |
||||
一般 (課税所得145万円未満等) |
18,000円(※3) |
57,600円 |
44,400円 |
|||
低所得者2(※4) |
8,000円 |
24,600円 |
なし |
|||
低所得者1(※5) |
8,000円 |
15,000円 |
なし |
(※1)過去12ヶ月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あったときは、4回目以降の限度額が変更。
(※2)現役並み所得者1には、同じ世帯で70歳以上75歳未満の国保被保険者の住民税課税所得が、145万円以上の場合に該当します。ただし、その人の総所得金額の合計額が210万円以下の場合は一般の区分となります。また、収入合計が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合は、申請により一般の区分となります。
(※3)年間(8月~翌年7月)の外来の限度額は144,000円になります。
(※4)低所得者2には、同じ世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の場合に該当します。
(※5)低所得者1には、同じ世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(公的年金は控除額80万円、給与所得がある場合は給与所得から10万円を控除)を差し引いて0円となる場合に該当します。
同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
同じ世帯で、外来・入院、医療機関、診療科の区別なく自己負担額を合算して限度額を超えた分が支給されます。
同じ世帯なら70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人を合算することができます。
あらかじめ市民・国保課の窓口で申請を行い、「限度額適用認定証」もしくは「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。この認定証を医療機関に提示されると、一つの医療機関での支払が限度額までとなります。
※所得申告がない場合は、上位所得者または現役並み所得者とみなされますので、所得申告を忘れずにしましょう。
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