ここから本文です。
更新日:2012年2月9日
第1条:この要綱は、市民生活にかかわりのある市の基本的な計画及び市民等に負担を求める条例の改廃等(以下「計画等」という。)を行う場合に、市政への参画を促し開かれた市政を推進するため、パブリックコメントに関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条:この要綱において「パブリックコメント制度」とは、計画等を立案する過程で、その趣旨、内容等について市民等の意見を求め、公表するまでの一連の手続きをいう。
2:この要綱において、「実施機関」とは、市長、消防長、水道事業管理者、教育委員会、公平委員会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
3:この要綱において「市民等」とは、次の者をいう。
第3条:手続は、市内全域又は市民などを対象とするもので次の各号に掲げるものとする。ただし、実施機関に裁量の余地がない計画、法令に基づき意見聴取の手続が必要な計画、緊急を要する計画及び軽微な計画並びに地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するもの並びに特定の地域等を対象とするものはこの限りでない。
第4条:実施機関は、前条各号に掲げる計画等の最終案を決定するまでの適切な時期に市民等に対し案を公表するものとする。
2:前項の規定により計画等の案を公表するときは、次の各号に掲げる事項を記載した資料(以下「関連資料」という。)を併せて公表するものとする。
第5条:前条の規定により公表する計画等の案及び関連資料は、市のホームページに掲載するとともに、所管部署等に備え付けるものとする。
2:前項に定めるもののほか、必要に応じて次に掲げる方法を選択して広く市民等への周知に努めるものとする。
3:公表する計画等の案又は関連資料が相当の量となる場合は、その概要の公表をもって代えることができるものとする。
第6条:実施機関は、計画等の案を公表する場合は、1か月程度意見を募集する期間を設定し、公表する際に明示するものとする。
2:意見の提出方法は、郵便、ファクシミリ、電子メール等のうち、できる限り複数の方法を定め、公表する際に明示するものとする。
3:意見を提出する者は、住所、氏名及び連絡先を、法人その他団体等にあっては、その名称、所在地及び連絡先を明らかにしなければならない。
第7条:実施機関は、提出された意見を考慮して、最終的な案の策定を行うものとする。
2:実施機関は、提出された意見及び当該意見に対する市の考え方を公表するとともに、計画等の案を修正した場合にあっては、当該修正の内容を公表するものとする。ただし、提出された意見を公表することにより市民等の権利、競争上の地位、その他正当な利益が害されるおそれがあるときは、当該意見の全部又は一部を公表しないことができるものとする。
3:前項の規定による公表については、第5条第1項の規定を準用する。
第8条:この要綱の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください