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更新日:2019年5月16日
児童手当は、児童を養育している方に支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給する制度です。
中学校卒業まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給額表
児童の年齢 |
児童手当の額(1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満 |
一律15,000円 |
3歳以上 小学校修了前 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 |
一律10,000円 |
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に、綾部市に申請が必要です。
手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に、綾部市に申請が必要です。
転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に、転入先の市区町村へ申請が必要です。
綾部市と勤務先に届出・申請をしてください。
(公務員は、勤務先から支給されます。公務員になったときや公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に申請が必要です。)
※申請される請求者以外の方が手続きされる場合は、委任状や代理人の本人確認書類等が必要になることがあります。
※マイナンバー制度による情報連携により、添付を省略できるようになりました。ただし、情報連携が実施できなかった場合は下記証明書を提出していただくことがありますのであらかじめご了承ください。
養育している児童と別居されている方
綾部市福祉保健部こども支援課子育て担当(綾部市役所西庁舎2階)
受給者の所得が次の所得制限限度額以上の場合、手当月額が児童1人あたり一律5,000円になります。
扶養親族等の数 |
所得制限限度額(万円) |
収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 |
622.0 |
833.3 |
1人 |
660.0 |
875.6 |
2人 |
698.0 |
917.8 |
3人 |
736.0 |
960.0 |
4人 |
774.0 |
1002.1 |
5人 |
812.0 |
1042.1 |
※扶養親族数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族である時は44万円)を加算した額になります。
※受給者については、父母のうち生計を維持する程度の高い方(原則として収入が高い方)となりますので、所得制限の導入に伴い、受給者の配偶者の所得の状況についても、必要に応じて確認させていただくことになります。
これまで児童手当を受給されていた方が、引き続き児童手当を受給するためには、毎年6月に現況届の提出が必要です。
この届は、毎年6月における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。
対象者には、6月上旬に用紙を郵送します。
現況届を提出しないと、6月分以降の手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。
(PDF版)
(エクセル版)
お問い合わせ
京都府綾部市若竹町8番地の1
電話番号:0773-42-4252(直通)
内線:359
ファクス:0773-45-8825
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