ここから本文です。
更新日:2019年10月3日
道路管理者以外の者が道路に関する工事を行う場合には、道路法第24条に基づき道路管理者と協議の上、施工承認許可を受ける必要があります。
1市道側溝に家庭等の排水管を接続しようとする場合。
2自動車などの乗り入れのため、歩道を切り下げようとする場合。
3歩車道分離ブロックや縁石を取り除いたり変更しようとする場合。
4その他、市道や道路上の構造物や施設について工事をしようとする場合。
申請書及び位置図、関係図面等一式を正副2部提出してください。
また、工事着工前には工事着手届を、工事完了後には工事完成届に完成写真を添えて提出してください。
お問い合わせ
京都府綾部市若竹町8番地の1
電話番号:0773-42-4280(直通)
内線:312,311
ファクス:0773-42-4406
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください