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更新日:2017年8月15日
平成29年10月1日より、大口使用者(使用水量が2か月で6,000立法メートルを超える使用者)を対象とした個別需給給水契約制度を開始します。
水道施設の給水能力の範囲内で契約を締結することにより、通常とは異なる料金単価で水道水を供給するものです。施設能力の有効活用を図り、給水収益増加による水道事業の経営基盤の強化と大口使用者の業務拡大による地域経済の活性化、さらに水道使用者へのサービス向上につなげることを目的としています。
詳しい制度内容につきましては、下記の資料をご覧ください。
平成29年10月2日(月曜日)午前8時30分から
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