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更新日:2017年11月13日
「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)」が成立し、平成28年6月3日に施行されました。
近年、特定の民族や国籍の人々などを誹謗中傷し、社会から排除しようとする「ヘイトスピーチ」が問題となっています。ヘイトスピーチは社会に差別を広げ、人の尊厳を破壊し、ときには心身を害するほどの言葉の暴力です。ヘイトスピーチをなくすために何ができるか、一人ひとりが考えていくことが大切です。
ヘイトスピーチ解消法では、国民にはヘイトスピーチの解消が必要であることへの理解を深め、ヘイトスピーチのない社会の実現に協力するよう求めています。
国にはヘイトスピーチ解消のための施策を実施すると共に、地方公共団体に対して必要な助言や措置をとることを義務付け、地方公共団体にはヘイトスピーチ解消のため、地域の実情にあった施策を実施するよう努めることを求めています。
本市では、この法律の趣旨を踏まえ、ヘイトスピーチの解消のため、京都府等と連携を図りながら、引き続き取組を進めていきます。
※もっと詳しく知りたい方は、下記のホームページもご覧ください。
法務省
※法律の条文、啓発リーフレットのほか、さまざまな資料が掲載されています。
※さまざまな視聴覚資料や人権に関する知識や研修に役立つ情報、相談窓口の情報などを掲載しています。
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