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更新日:2021年5月6日
新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中、働く妊婦の方は、職場の作業内容等によって、新型コロナウイルス感染症への感染について不安やストレスを抱える場合があります。こうした方の母性健康管理を適切に図ることができるよう、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理上の措置として、新型コロナウイルス感染症に関する措置が新たに規定され、期間が延長されました。
男女雇用機会均等法により、妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が保健指導・健康診査の際に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるようにするために必要な措置を講じることが事業主に義務付けられています。
妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等における新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的ストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、この指導に基づいて必要な措置を講じなければなりません。
本措置の対象期間は令和2年5月7日から令和4年1月31日です。
指導事項を的確に伝えるため、母性健康管理指導事項連絡カードを書いてもらい、事業主に提出しましょう。
事業主は母性健康管理指導事項連絡カードに記載された主治医等の指導に基づき、適切な措置を講じなければなりません。
母性健康管理措置には、他にも、以下のような措置があります。
詳しくは、こちらのリーフレット(PDF:1,263KB)をご覧ください。
※母性健康管理指導事項連絡カードを改正します!(令和3年7月1日適用)※
詳しくは、こちらのリーフレット(PDF:1,174KB)をご確認ください。
様式
母性健康管理指導事項連絡カード(令和3年6月30日まで)
(PDF:183KB)
母性健康管理指導事項連絡カード(令和3年7月1日以降)
(PDF:320KB)
新型コロナウイルス感染症への感染について、不安やストレスを感じたり、通勤や働き方でお悩み、お困りの妊婦の方は、「母性健康管理措置等に係る相談窓口」にご相談ください。
電話番号(京都府)075-241-0504
受付時間午前8時30分から午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)
相談は無料です。匿名でも大丈夫です。プライバシーは厳守されるのでご安心ください。
詳しくは、こちらのリーフレット(PDF:1,388KB)をご覧ください。
事業主の皆様、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金をご活用ください。詳しくはこちらのリーフレット(PDF:759KB)をご覧ください。
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