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更新日:2018年6月7日
請願は、憲法によって保障された基本的権利の一つであり、市政などに対して意見や要望がある方は、誰でもその内容を文書にして、議会に提出することができます。
請願書は、別添の様式例に準じて邦文で作成し、1人以上の紹介議員の署名または記名と押印をして提出してください。所定の用紙は、議会事務局にもあります。
提出された請願は、所管の委員会で審査し、本会議で採択・不採択を決定します。なお、採択した請願については、市長などの執行機関に送付し、その処理の経過と結果を請求することができることになっています。
また、請願に準じたものに陳情がありますが、議員の紹介はいりません。
※請願書は、A4判、左綴じの様式で作成してください。
必要に応じ、資料を添付してください。
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