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更新日:2019年4月3日
製氷業、農業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い施設に排除する水の量と著しく異なるものを営む使用者は、下水道施設へ排除されない水量を認定し、その分を減量することができます。
上記いずれの場合も、下水道施設に排除しない水量が、水道水とその他の水の使用水量の総量の10%を上回っている場合に限り減量認定を行うことができます。また、屋外プールの場合においては、その使用水量が下水道施設に流入しないことが確認できる場合に限ります。
※下水道施設に排出されない水量を計量するためのメーターが、上記のいずれかのメーターでなければ減量認定は受け付けられません。
減量認定の初回申告時には、以下の書類を下水道課に提出してください。
※2回目以降の減量申告時には、汚水排水量認定申告書とメーターの数値が分かる写真のみを下水道課に提出してください。
減量水量のメーター検針について、上水道課の検針時期と合わせるため、あらかじめ指定させていただいた日付近に検針をしていただき、汚水排水量認定申告書、写真を提出していただきますようお願いします。
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